徳島の弁護士がおすすめ!遺言書の作成を依頼するメリット

遺言書の種類とそれぞれの特徴とは
遺言書にはいくつか種類があり、それぞれ特徴が異なります。まず「自筆証書遺言」は、一般的にイメージされている遺言書であり、本人が全文や日付、署名まで自筆で書くものです。
他にも「公正証書遺言」があります。公正役場で作成する遺言書であり、法的効力を持つうえに偽造や紛失のリスクがありません。また、内容を秘密にできる「秘密証書遺言」もあります。本人が作成して公証役場に預ける方法であり、内容を秘密にして作成したいときに便利です。
法的効力を確保する遺言書作成の要点
法的効力を確保する遺言書は、「公正証書遺言」です。公証人が作成するうえに、その原本も補完されます。そのため偽造や紛失、改ざんなどのリスクもありません。費用がかかるものの、法的効力がある遺言書であるため、確実に遺言内容を執行することが可能です。
また、「自筆証書遺言」であっても、法務局保管制度を利用すると安全です。とはいえ、確実な法的効力は持たないため、きちんと遺言を残しておきたいのであれば、公正証書遺言をおすすめします。
将来のトラブル回避に効果的な公正証書遺言
公正証書遺言は、将来の相続人同士のトラブルを防ぐうえで、とくに効果的な遺言です。法的効力を確保できる遺言であるため、特定の相続人が勝手に遺言の内容を書き変えたり、故意に処分してしまったりするリスクがありません。
原本は公証役場で保管されるため、仮に自宅に遺言書がなくても内容を確認できます。相続人の勝手な行動によるトラブルを防げるため、最も安全な遺言の種類であるといえるでしょう。ただし、費用がかかるうえに、作成には手間も発生するといった難点もあります。