相続問題は徳島の弁護士に依頼!内縁関係と相続権の関係とは?

内縁関係のパートナーに相続権はあるか?

内縁関係のパートナーの相続権は、法律上では認められていません。民法では、相続人は配偶者や子どもなどの家族であると定めているため、婚姻届けを出していない内縁関係の場合は法廷相続人にはなれないのです。

しかし遺言書を作成して、内縁関係のパートナーについて明記があれば認められる場合があります。ただ、仮に内縁関係のパートナーに財産を渡すとしても、法定相続人がいるのであれば、遺留分の侵害にならないように配慮しなければなりません。

法律上の配偶者と内縁関係の違い

法律上の配偶者と内縁関係の違いは、戸籍上で関係が認められているか否かです。法律上の配偶者は、婚姻届を提出して戸籍上で夫婦として認められています。

しかし、内縁関係は婚姻届を提出していないため、相続権がありません。そのため、税制優遇や遺族年金なども対象外となります。ただ、要件を満たせば社会保険の扶養に入れる場合があるうえに、破局したら内縁の夫婦であったとして一定の財産分与や慰謝料請求も認められることがあります。

相続対策として遺言書を活用する方法

内縁関係のパートナーに財産を相続するためには、遺言書を活用する必要があります。法律上の配偶者であれば、原則相続人として認められるものの、内縁関係では相続人としては認められません。そのため、本人が内縁関係のパートナーに相続させる要旨を記載しておく必要があるのです。

ただ、形式不備があったりすると、遺言書が無効となってしまうため、なるべく公正証書遺言を選ぶことをおすすめします。公正証書遺言であれば、法的効力が得られるため、確実に遺言内容を執行することが可能です。

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