徳島で相続人不明時の法的対応法!弁護士相談のメリット

失踪宣告の手続きとメリット・注意点

失踪宣告の手続きとは、行方不明者の生死が一定期間不明な場合に必要な手続きです。利害関係にある人が、家庭裁判所に申し立てることで手続きができます。

失踪宣告のメリットは、行方不明者が法律上では死亡として判断されるため、相続人が財産の分割を進められることです。ただ、普通失踪の場合は7年間生死不明である必要があるため、短期間の失踪では手続きができません。また、仮に失踪宣告後に本人の生存が判明した際には、相続や財産処分が無効となることがあります。

相続人が見つからない場合の遺産分割方法

仮に相続人が見つからなかった場合には、法律に基づいて処理されます。相続人が行方不明であれば不在者財産管理人の選任が必要であり、勝手に遺産分割するのはNGです。また、そもそも相続人がいない状況であれば、遺産は相続財産管理人が管理することとなります。故人の財産で負債を清算した後、残った財産があれば、内縁の配偶者や特別縁故者などに分配されることが多い傾向です。ただ、その分配先に該当する人がいない場合には、最終的に国庫へと帰属します。

弁護士を活用して手続きをスムーズに

相続人が不明な場合、必要な手続きがたくさんあるため注意が必要です。複雑な対応も多く、関係者としては負担が大きく感じることもあるでしょう。そのような場合には、ぜひ弁護士に相談してみてください。

弁護士は相続人が不明な場合にも、対応が可能です。家庭裁判所への申し立てや、相続人の調査などの経験が豊富であるため、スムーズに手続きも進められます。相続問題はなるべく早期に解決することが重要であるため、弁護士を交えながら解決を目指していきましょう。

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