徳島市で相続相談!生命保険金は相続財産に含まれる?

生命保険金の扱いと相続税の関係

生命保険金は受取人が指定されている場合は、原則相続財産としては含まれません。そのため、受取人固有の財産として認められ、遺産分割の対象外となります。しかし、生命保険金が相続財産として高額で、他の相続人の取り分と大きな差が生じる場合は、不公平となってしまうため、考慮されることがあります。

また、生命保険金は相続税の課税対象でもあるため、非課税枠を超えた分に関しては課税されることを覚えておかなければなりません。

受取人指定の注意点と変更方法の手順

受取人指定の注意点としては、指定がないと相続財産として扱われてしまうことが挙げられます。受取人の変更は、契約者の意思で行うことが可能であるものの、家族と共有しないとトラブルに発展する恐れがあるため、随時情報共有はしておきましょう。

なお変更する際には、まず保険会社へ連絡し、必要書類を準備・提出します。保険会社の確認が終了後、承認されたら変更が完了。提出書類等に不備があると、受取人の変更が完了しないため注意しましょう。

生命保険を利用した相続対策とは?

生命保険を利用した相続対策を希望するのであれば、相続税の納税資金として活用する方法や、特定の相続人を受け取り人にして遺産の偏りを調整したりする方法があります。

また、不動産のような現金化しにくい遺産が多い際には、生命保険金を活用すれば比較的スムーズに分配しやすくなります。ただ、状況によって最適な方法は異なるため、相続人同士できちんと話し合い、納得できる方向で生命保険を対策に活用することがおすすめです。

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