徳島の弁護士に相談しよう!養子縁組と相続権の関係とは?

養子も実子と同じ相続権を持つ?

相続において、養子縁組と相続権の関係は気になる部分でしょう。結論としては、普通養子であれば実子と同様に法定相続分を持ち、遺産分割の対象となります。そもそも養子は実親と養親の両方の相続権を所有している特徴があるためです。

ただし特別養子の場合は、実親との法的関係が完全に消滅しているため、実親の相続権はありません。つまり、養親の相続のみが対象ということになるのです。養子縁組の種類によって、相続人として判断される範囲が異なるため注意しましょう。

養子縁組を利用した相続税対策の注意点

養子縁組を利用して相続税対策をする場合、まずは法廷相続人の人数に制限があることを覚えておきましょう。また明らかな節税目的の養子縁組は、税務署に目をつけられてしまう恐れがあります。

とくに高齢になってからの養子縁組は、租税回避行為としてみなされてしまう恐れがあるため注意が必要です。なお普通養子の場合は、実親と養親の両方の相続権を持つことから、複雑な相続関係が生じやすいため、その点を考慮して相続税対策に活かす必要があります。

相続争いを防ぐための養子縁組の活用法

相続における争いを防ぐためには、相続人の人数を増やして税負担を軽減するといった方法があります。養子が増えれば法廷相続人の数が増えるため、基礎控除額や非課税枠を広げることが可能です。

またあらかじめ遺言書や家族会議などで、養子縁組の意図についてきちんと共有しておき、トラブルを防ぐことも重要です。とはいえ、税務関連の問題も絡んでくるため、弁護士や税理士と相談しながら、法律に抵触しないような対策が重要といえます。

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