徳島の弁護士に要相談!相続放棄後に起こりうる問題と対処法

相続放棄したのに請求が来る?誤解を解説

被相続人が借金を抱えていた場合、相続を放棄したにも関わらず、請求が来ることがあります。しかし、これは債権者の勘違いであるケースが多く、相続における借金や債務を支払う義務はありません。相続放棄をした事実が、債権者に伝わっていない際によく起きるトラブルです。

もし請求が届いた際には、家庭裁判所の相続放棄受理通知書を提示しましょう。相続を放棄した事実を伝えられるため、請求が誤りであることを証明できます。ただし、相続放棄の手続きが完了する前に財産を処分すると「単純承認」とみなされ、放棄が無効になることがあるため注意してください。

放棄後に新たな財産が見つかった場合の対応

相続を放棄した後に新たな財産が見つかっても、原則として相続権をもとに戻すことができません。そのため、新たな財産を相続することはできないのが現状です。

ただ、家庭裁判所に「相続財産管理人」の専任について申し立てをすれば、財産の整理を依頼できる場合があります。とはいえ、手間も時間もかかるため、まずは相続放棄を決定する前に、きちんと財産について調査を済ませておくことが重要です。すべての財産が把握できたうえで、相続放棄について検討しましょう。

相続放棄と限定承認、どちらを選ぶべき?

相続放棄と限定承認とで迷うケースは少なくありません。どちらを選ぶべきか迷ったときには、状況と照らし合わせる必要があります。相続放棄は、すべての財産・負債を放棄することであるため、負債が多い場合や相続を望まないときに適した選択です。

一方の限定承認は、相続財産の範囲内でのみ負債を支払う方法であり、プラスの財産が残る場合には有利な選択肢です。とはいえ、申請の手続き期限があったり、手続きが煩雑であったりとそれぞれデメリットもあるため慎重に判断しましょう。

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