徳島の法律専門家に相談!相続人ではない人が遺産をもらう方法

遺言書で相続人以外に財産を渡す方法

相続人以外に財産を渡すためには、遺言書の作成で工夫する必要があります。まず、公正証書遺言での遺言書作成を検討してください。遺言書の執行者も指定し、内容には相続人以外の第三者に財産を渡すことを明記しましょう。

ただし、相続人が不公平にならないよう、法定相続人の遺留分についても配慮が必要です。第三者に財産を渡すのは複雑な問題になりやすいため、弁護士に相談したうえで、トラブルになりにくいように作成しましょう。

事実婚のパートナーに遺産を残す方法

事実婚のパートナーは法廷相続権がないため、子どもや配偶者とは異なり、相続のハードルが高まります。そのため遺言書で、きちんとパートナーに財産を渡すことを明記しなければなりません。ただしその際には、公正証書遺言を作成しておきましょう。

一般的な遺言書の場合、他の相続人に偽造されてしまったり、紛失してしまったりするリスクがあるためです。弁護士によっては、遺言書の保管や管理、執行まで対応してくれる場合があるため、必要に応じて相談してみましょう。

生前贈与を活用して財産を譲る方法

生前贈与を活用すれば、自分が亡くなった後の親族同士の相続トラブルを避けることが可能です。贈与税の基礎控除を利用すれば、税金の負担を減らして贈与ができるうえに、相続時精算課税制度を使うことで一定額まで非課税で贈与することも可能です。

住宅取得資金の贈与や教育資金の贈与などでは特例もあり、さまざまな形で生前贈与を活用できます。本人の意思も反映させやすく、家族にも事前に相続方針を共有できるのが生前贈与のメリットです。

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