徳島の弁護士が問題解決!相続税対策として弁護士ができること

相続税を抑えるための生前対策とは?

相続税を抑えるための生前対策として、「贈与の活用」があります。年間110万円の贈与であれば、非課税となります。そのため、少しずつ財産を相続人へ移転すれば、非課税の枠内で財産を移転可能なのです。

また、生命保険金の非課税枠を利用して、税負担を軽減して相続させることも可能です。ちなみに不動産の場合は、評価額によっては相続税負担を軽減しやすいとされています。貸し付け用不動産を活用することで評価額を下げることができ、税金の負担を軽減できる場合があります。

弁護士と税理士の違いを理解しよう

弁護士と税理士の違いは、役割と専門分野です。弁護士は相続トラブルや遺産分割協議での交渉、調停・訴訟といった法的紛争の解決をメインに実施しています。一方の税理士は相続税の計算や節税対策、税務申告といった税金面のプロです。

つまり依頼できる内容が、かなり異なるといえます。相続の場面であれば、すでに遺産分割でトラブルになっている場合は弁護士への依頼が適しているものの、相続税対策の観点で相談したいのであれば税理士への相談がベストです。

相続税の提出期限と延滞時の罰則について

相続税における提出期限は、被相続人の死亡を知った翌日から10か月以内です。つまり、提出期限としてのカウントが始まるタイミングは状況によって大きく異なります。

万が一提出期限が過ぎてしまうと、延滞税が発生したり、無申告加算税が科せられたりするため注意してください。財産を隠したり、意図的な無申告であったりするなど、とくに悪質であると判断された場合には40%もの重加算税が課されることもあるため注意が必要です。

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