【徳島】遺産相続の調停とは?裁判になる場合の流れと弁護士に依頼するメリット

遺産調停の申立手続きと予想経費

遺産調停の申立手続きをするにあたって可能なケースであるのが、相続人同士の協議で合意できなかった場合や、遺言書があるものの内容に納得できない相続人がいる場合などです。当事者同士では解決ができなかった際の有効な選択肢として知られています。

ただ、費用が発生することを忘れてはいけません。具体的な金額は状況によって異なるものの、収入印紙代が1200円、郵便切手代が3000~6000円、戸籍謄本が1通450円などかかります。さらに弁護士に依頼する場合、5000円~1万円の相談料や数十万円の着手金、成功報酬10~20%が必要です。

裁判になるケースとその対処方法

裁判になるケースとしては、調停で相続人全員の合意が得られなかった場合です。相続人同士で対立したり、特定の相続人によって遺産が独占されたりする場合に、裁判に発展することが多いです。

もしも裁判に発展しそうになったら、まずは調停の段階で弁護士に相談して、冷静な話し合いを進める必要があります。不動産・財産の評価は第三者に依頼して、公平性も確保しましょう。なお、裁判は長期化しやすいため、早めの解決のためにも、調停での合意を優先することが重要です。

弁護士が代理人になるメリットはある?

弁護士が代理人になるメリットとしては、専門家としての適切な対応を得られることです。遺産分割協議や調停などで、法律に基づいて主張することができます。結果的に有利な条件を引き出せるチャンスもあるでしょう。

また、協議の段階で当事者が感情的になるのを回避できるほか、複雑な手続きにかかる負担を軽減できることなどが挙げられます。詐欺や不正の防止だけでなく、特定の相続人による、使い込みの予防にもつながるでしょう。

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